2015.05.18更新

業務として金銭貸付をしているような場合,債務者に請求しても時効になっているとクレームを受けることがありませんか?貸金債権の時効についてどのように考えればよいのでしょうか。そもそも貸金債権について消滅時効が完成してしまうと,貸金の返済を受けることはできませんので,多数の金銭債権を管理する金融機関等の債権管理担当者は,債権を時効にかけてしまわないように時効の起算日と時効期間等を債権管理簿に記載するなどして,債権管理を確実にし,時効期間満了日が近い場合には,確実に時効中断の措置を講じつつ中断措置の証拠を保存する必要があります。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.16更新

みなし弁済規定とは,利息制限法の上限利率を超える利息の支払いを,一定要件のもとで有効な支払いとみなす規定のことです(旧貸金業法43条).利息制限法の上限利率を超える利息契約は,利息制限法では無効だったのですが,旧貸金業法では,利息制限法の上限利率を超える利息であっても,債務者が任意に利息として支払った場合で,一定の書面が交付されている場合等は,有効な利息の弁済とみなすと定められていました。消費者金融業業界は,みなし弁済規定を利用して,利息制限法の上限を超過した利息の弁済を有効であるとの取り扱いを行ってきたのです。
しかし,このみなし弁済規定の適用は,相次ぐ最高裁判例により適用範囲を狭められて解釈され,ついには,平成18年の法改正で廃止されることになったのです。

 

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投稿者: 今村法律事務所

2015.05.16更新

平成18年改正以前は,消費者金融業者,街金業者は利息制限法の上限利率を超える金利で融資を公然と行っていました。その背景には,利息制限法が民事強行法としての性質を有している一方,出資法は,刑事法規として貸金業者が貸付けを行う際の上限利率を年29.2パーセントとしており,両者の利率に乖離があったためです。すなわち,民事法と刑事法では,違法となる金利に差異があったのです。例えば,100万円を貸し付けた場合,利息制限法の上限利率は15パーセントですが,出資法の上限利率は29.2パーセントとなっていました。利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間の金利ゾーン(上の例でいえば15パーセント以上29.2パーセント未満の間のゾーン)は,「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。消費者金融業者のほとんどが出資法の上限金利(29.2パーセント)すれすれの金利で融資を行っていました。
 平成18年の法律改正によって,出資法の上限利率が20パーセントに引き下げられ,貸金業法でも利息制限法の制限を超える利息契約の締結が明文で禁止されたことから,グレーゾーンがなくなり,利息制限法の上限利率を超える利息は認められなくなりました。

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2015.05.16更新

平成18年の貸金業法,利息制限法改正により,利率についての規制が厳しくなったということは多くの方はご存じだと思いますが,どのように厳しく規制されているのでしょうか。平成18年12月13日,貸金業法・利息制限法・出資法等の改正法が成立しました(平成18・12・20法115)。これら一連の法律改正は,過去に深刻な社会問題となった商工ローンの過酷な取り立てや法外な高金利で貸し付けを行ういわゆる「ヤミ金融」問題をきっかけととして,貸金業界全体を規律する必要があるという問題意識から行われたものです。利率についての改正点では,いわゆるグレーゾーン金利の廃止とみなし弁済規定の廃止が中心となっています。

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2015.05.15更新

事業再生のために会社分割を利用する場合,従前の取引先との関係維持のために,酷似した商号を利用することがあります。このような場合,事業譲渡の場合に譲渡会社の商号を使用した譲受会社の責任を定めた会社法22条1項を類推適用して,吸収分割承継会社に対して,債務の返済を求めていくことが考えれます。
次に,吸収分割を行う目的が専ら債務を免れるためであれば,債務を免れるために法人格が異なることを濫用しているものと解することができるので,法人格を否認して,吸収分割承継会社に対して債務を弁済するよう請求することになります。

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2015.05.15更新

会社分割を行うことは,官報と定款に定める日刊新聞紙または電子公告により公告したときは,個別の債権者に対する催告は不要とされているので(会社法789条3項,793条2項等),債務者である取引先が秘密裏に会社分割をしようとしている場合,そのことを知ることは困難です。
また,取引先の会社で吸収分割という手続が取られた場合,債権者が異議を述べることができますが,異議を申述することができる場合は限られています。つまり,①会社分割後に分割会社に対し債務の履行を請求できなくなる場合②分割会社が分割対価である株式等を株主に分配する場合です。そのため,債務者が債権者を害するような会社分割を強行した場合,しかるべき法的対抗措置を検討する必要があります。

 

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2015.05.15更新

取引先の会社に,業績好調なA事業部門と業績が低迷しているB事業部門があるような場合,その取引先の会社が会社分割をするという噂を聞きました。どう対処すればよいのでしょうか。会社分割とは,その事業の全部または一部を他の会社に承継させる行為であり,会社法上,吸収分割と新設分割の2種類があります。 会社分割は合併と異なり,会社のすべての権利義務が承継会社に承継されるわけではないので,これまで会社の売り上げの多くを稼ぎ出してきた業績好調なA事業部門が吸収分割により移転し,金融機関等の債務だけが業績不振の会社に残されることになると,取引先の返済が滞ることは明らかです。そこで,債権者としては,そのような会社分割の情報を耳にした段階で,債務が業績不振の会社に残されることがないよう交渉する必要があります。
 また,事業再生ADRや民事再生手続きなど,債権者を平等・公正に取り扱うことができる手続きを利用するように交渉することも必要になります。

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2015.05.15更新

政府は,5月14日,臨時閣議を開き,集団的自衛権の行使を可能にし,自衛隊活動の拡大を図る安全保障関連法案を決定した。戦後70年間,日本は憲法9条に基づき,海外で武力行使をしない専守防衛を根幹とした安全保障政策をとってきた。しかし,この閣議決定により平和憲法の根幹を変える動きが起きようとしている。集団的自衛権を行使する国が「普通の国」であれば,我が国は先の大戦を経験して多数の犠牲を払った結果,憲法9条で「普通の国」にはならないことを宣言したのではなかったのか。

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2015.05.15更新

インターネット掲示板で誹謗中傷があったとして,どのような誹謗中傷が違法といえるのでしょうか?損害賠償請求するためには,侮辱的表現や誹謗中傷により人格が侵害され,その人の社会的評価が低下することが必要です。近時,インターネット上では独特の表現がとられることがありますが,東京地裁の平成15年9月17日判決(事件番号平15(ワ)3992号・発信者情報開示請求事件)では,インターネット上の「DQN」という表現は,侮辱的表現であると認定しています。そこで,他人の名前を挙げてDQNネームといってネット上で誹謗すると損害賠償責任を負うことになりかねないのです。

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2015.05.15更新

インターネットの掲示板で匿名の者から誹謗中傷を受けたら.どうすればよいのでしょうか。特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)という法律があります。「特定電気通信」とは,不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいいます(同法2条1号)。この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものです。したがって,まずは,かかる法律に基づいて書き込みをした者の発信者情報の開示を請求していくことになります。

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