保険契約者が自己を被保険者とし相続人中の特定の人を保険金受取人にした場合,生命保険金は遺産分割の対象となるのでしょうか?「保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には,請求権は,保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり,被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわなければならない。」(最三小判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)とされています。つまり,上記の事例の場合,生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。
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